鳥取市地域振興課は、同市が実施中の鳥取市過疎地域持続的発展計画を変更する。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第10項において準用する同条第1項の規定に基づくもので、新たに5事業が採択された。
事業名など概要は以下の通り。
| 佐治町農産物加工施設ボイラー更新事業 | ボイラー機器の更新 | 農政企画課 | 佐治 |
| 河原インター山手1号線舗装修繕事業 | 市道の舗装修繕 | 道路課 | 河原 |
| 廃焼却施設解体事業 | 廃焼却施設の解体 | 生活環境課 | 用瀬・佐治 |
| 福部未来学園幼稚園事務室エアコン導入事業 | 職員室にエアコン導入 | 幼児保育課 | 福部 |
| 青谷学校給食センター真空冷却ボイラー更新事業 | 真空冷却装置のボイラー更新 | 学校保健給食課 | 青谷 |
【過疎地域とは】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定められた人口要件と財政力要件に該当する、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある」とされる地域。
鳥取市では、福部、河原、用瀬、佐治、青谷地域の計5地域が指定されている。
【過疎対策事業債とは】
上記の持続的発展計画に基づき実施される事業の財源として特別に発効が認められた地方債。起債充当率100%、元利償還金の70%が交付税措置の算定に用いる基準財政需要額に算入される。