計画・構想

鳥取県土 土砂災害防止法に基づく基礎調査、令和8年度から5カ年で

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 鳥取県土整備事務所は、令和8年度に実施する土砂災害防止法に基づく基礎調査の基本的な方針を明らかにした。
 それによると、令和8年度は、要配慮者利用ヽ施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)を含む31箇所を優先し、計288箇所の基礎調査を実施する。

【課題】
 鳥取県土整備事務所管内では、全県の4割を超える調査対象箇所を抱えており、令和9年度以降、毎年450件の基礎調査を実施する必要がある。県のマンパワーのみでは対応が困難なことから、現地立ち入りから結果説明に至るまでの地元調整については、その大部分を民間業者へのアウト
ソーシングする必要がある。

 全国で土砂災害警戒区域の未指定箇所で土砂災害が発生していることから、国は「土砂災害防止対策基本方針」を令和2年度に変更し、都道府県は高精度な地形情報等を用いて「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を抽出し、警戒区域の指定を進めることになった。
 このことについて鳥取県では、「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を令和7年5月27日に公表し、早期に区域指定を行い法の実効性を発揮させるため、5年間(R8~12)で実施する。

 なお、昨年5月27日の公表では約7,200箇所だったが、そのうち「保全対象に住居を含む」又は「今後開発される可能性の高い箇所」等に絞り込み、約4,700箇所を調査、指定対象とする。

【年間スケジュール】
〇4~5月=委託業務発注手続 き、調査会社決定
〇6~7月=調査前の自治会長等への挨拶、住民へ調査実施の案内
〇7~11月=基礎調査実施 (現地調査含む)
〇12~2月=関係者説明 (説 明会、個別説明等)
〇3月~翌年度5月=市町へ意見照会、指定告示・公表。治山砂防課から各市町へ公表

土砂災害警戒区域等の指定における基礎調査の実施について

【目的】
「土砂災害防止法」(平成13年4月1日施行)に基づき、土石流、急傾斜地崩壊、地すべりの恐れのある土地について土砂災害警戒区域(イエロー区域)と土砂災害特別警戒区域(レッド区域)の指定を行うために必要な基礎調査を行うもので、土砂災害警戒区域等の指定により宅地分譲等の開発規制や市町村による警戒避難体制の整備を進め、近年多発する土砂災害から住民の生命及び身体を守ることを目的としている。
 令和7年5月に公表した「土砂災害が発生するおそれのある箇所」について、5年間(R8~12)で基礎調査を実施する予定。

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