県生活環境部住まいまちづくり課は、開発行為の要件が見直されたことに伴い、条例を改正する。施行は令和4年4月1日。
【提出理由】
都市計画法等の一部が改正され、市街化調整区域に係る開発行為を認めることができる要件が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。
【概要】
(1)市街化調整区域に係る開発行為を認めることができない市街化不適当区域に、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域(これらの区域のうち災害を防止し、又は軽減するための施設の整備その他の防災対策措置が講じられていると知事が認める区域を除く。)等の区域を追加する。
(2)市街化調整区域内で移転建築物等に代わる建築物等を建設することができる事由として、移転建築物等が浸水被害防止区域内に所在することを追加する。
(3)その他所要の規定の整備を行う。
(施行期日)
施行期日は令和4年4月1日とする。
(参考)
①条例の概要
・条例は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき、市街化を抑制すべき市街化調整区域内において開発を認める区域の指定と開発の許可基準を定めている。(条例適用区域は境港市と日吉津村であり、鳥取市と米子市は対象外)
・自己用住宅の建築を認める区域として「市街化区域と一体的な地域」を指定(第11号関係)
・市街化を促進しない開発として立地を認める建築物等の基準(第12号関係)
【都市計画法の改正概要(令和2年6月10日公布ほか、令和4年4月1日施行)】
(1)市街化調整区域内において開発を認める区域を条例で指定する場合の基準に、区域に含めることが適当でない災害リスクの高い区域が明確に定められた。
(災害リスクの高い区域)※都市計画法施行令で規定
| 今回追加 |
・災害危険区域(建築基準法) ・地すべり防止区域(地すべり等防止法) ・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律) ・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) ・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法の改正(令和3年11月施行)により創設) ・浸水想定区域(水防法)のうち土地利用動向、想定浸水深、浸水継続時間及び過去の浸水状況を勘案して住民等の生命 ・身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域 |
| (既定) | 溢水(いっ)水、湛(たん)水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 |
※注:現状、県の管轄区域である境港市と日吉津村の市街化調整区域内にこれらの区域はない。
(2)市街化調整区域内の特に災害リスクの高い区域(上表の区域のうち土砂災害警戒区域は土砂災害特別警戒区域に限り、浸水想定区域を除いた区域)から建築物等を移転する目的で行われる開発が許可の対象となった。
※注:条例では従前より、特に災害リスクの高い区域からの建築物等の移転は、同一市町村内であれば市街化調整区域の内外に限らず認めており、今回の改正は、法改正により認められた市街化調整区域内での移転を条例の規定から除き、新たに創設された浸水被害防止区域を追加するものである。
【補足・鳥取市、米子市の状況】
・鳥取市は法第34条第11号、第12号に係る条例を設けていない。
・開発許可等の知事権限を委譲している米子市は県と同様の条例を設けており、県と同様の改正を12月議会に付議する予定。