県生活環境部環境立県推進課は、鳥取県石綿健康被害防止条例について、一部改正する。これまでに建設業協会らと協議し了承を得ており、2月議会に条例改正案を附議する。
令和3年4月1日から改正条例を施行する予定。
大気汚染防止法の一部改正に伴い、鳥取県石綿健康被害防止条例を改正するもので、規制対象の拡大や知事等への調査結果報告を義務付ける。
【法改正の概要】
国の大気汚染防止法の改正では、建築物等の解体等工事における石綿飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象を拡大するほか、知事等への事前調査結果報告の義務付け、さらに作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設など対策を一層強化する改正が行われた。また環境省令改正により、事前調査は、令和5年10月1日から「石綿含有建材調査者」(特定、一般、一戸建て等の3種あり)と、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が実施することと規定された。

【条例の主な改正方針(案)】
現行条例に基づく規制の水準を維持しながら法改正に対応するため、以下の改正を行う。

【補足】
鳥取県建設業協会や解体業協会、関係自治体等の関係者と「石綿対策検討会」を令和2年11月19日(木)に開催し、条例の改正方針案について了解を得ている。
【参考資料】
※法・条例の規制内容について