法令・基準など

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年12月1日・住まいまちづくり課)

投稿日:

 県生活環境部住まいまちづくり課は、鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例を取りまとめ、11月定例議会に上程した。以下に概要を掲載した。

【1 提出理由】
 盛土及び切土の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保する。

【2 概要】

(1)盛土等及び斜面地の工作物の許可制度

ア 事業者は、次の盛土又は切土(以下「盛土等」という。)を行う事業を実施しようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

(ア)盛土等を行おうとする区域の面積が2,000㎡以上かつ盛土等により生じる地盤面の高低差が1m以上となる盛土等

(イ)盛土等により生じる地盤面の高低差が5m以上となる盛土等

イ 事業者は、斜面地等に水平投影面積が300m以上又は高さが15m以上の工作物の設置を行う事業を実施しようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

ウ 事業者は、許可申請を行う前に、近隣関係者に対し事業計画の内容について説明を行わなければならないこととする。

エ 許可事業者は、中間検査及び完了検査を受けなければならないこととする。

オ 許可事業者は、6月間ごとに実施状況を知事に報告しなければならないこととする。

カ 盛土等を行った許可事業者は、事業の完了又は廃止の日から10年間、1年ごとに維持管理等の状況について、知事に報告しなければならないこととする。

キ 工作物を設置した許可事業者は、工作物を撤去するまでの間、”カ”と同様の報告を要することとする。

ク 許可事業者は、施工した盛土又は設置した工作物を事業の用に供しないこととする場合等は、当該盛土又は工作物の撤去等を行わなければならないこととする。

ケ 許可事業者は、次の事業の実施に当たっては、あらかじめ保証金を金融機関に預入しなければならないこととする。

 (ア)斜面地において建設発生土を盛土し、又は宅地造成を行う事業
 (イ)工作物設置を行う事業

コ ”ケ”の保証金は、事業者が知事の命令に係る措置を履行しなかったことにより斜面の安全の確保等に支障が生じると認める場合に、当該支障の除去等の措置に要する費用に充てることができることとする。

(2)建設発生土搬出の許可制度

 発注者は、体積が500㎡以上の建設発生土搬出を実施するときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

(3)指導監督、勧告・命令等

ア 知事は、斜面の安全の確保等のため、必要な巡視活動、報告徴収、立入検査、指導及び助言を行うものとする。

イ 知事は、許可事業者に対し、斜面の安全の確保等のため、必要な措置を講ずるよう勧告できることとする。

ウ 知事は、イの勧告をした場合において、なお斜面の安全の確保等に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、許可事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

エ 知事は(1)ア及びイの許可を受けないで事業を実施した者等に対し、条例の目的を達成するために支障が生じないよう措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

オ 知事は、ウ又はエの場合によるほか、斜面の安全の確保等に急迫かつ著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

力 知事は、ウからオまでの命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び事業者名を公表するものとする。

キ (1)ア及びイの許可並びにエの中間検査及び完了検査及び(2)の許可を求める者は手数料を納付しなければならないこととする。

(4)罰則

 (1)ア及びイの許可を受けないで事業を行った者、(3)ウ、エ及びオの命令に違反した者等は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 施行期日等

(1)施行期日は、令和4年5月1日とする。

(2)所要の経過措置を講ずる。

-法令・基準など
-

執筆者:

関連記事

no image

鳥取県住宅政策課 耐震改修促進計画を改定~令和8年度から5カ年

 鳥取県くらしの安心局住宅政策課は、建築物の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から生命と財産を守るため「鳥取県​耐震改修促進計画」の改定を進めている。令和7年度内に策定する。 今後の予定だ …

no image

県土整備部 盛土等斜面の安全確保に関するパブコメ結果について

 県土整備部技術企画課は1日、令和3年10月8日から22日まで実施した「鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」に係るパブリックコメントの実施結果を明らかにした。  盛土、切土の施工や斜面地の工 …

鳥取市 公共施設89箇所で「包括管理委託」 令和6年5月に公告

 鳥取市総務部資産活用推進課は、総合支所や学校、保育園など約90箇所の公共建物の巡回点検などを民間に委託する「包括管理委託」を令和7年度から導入する。管理委託計画がまとまったことから、令和6年5月に公 …

警察本部 いよいよ自動運転(レベル4)に対応、条例改正を県議会に

 警察本部は、特定自動運行に係る許可制度が令和5年4月1日に施行されることを受け、鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例を2月定例県議会に上程した。 提出理由  道路交通法の一部が改正され、特定自動 …

no image

県生活環境部 空家対策で条例改正 施行4月から

県生活環境部住まいまちづくり課は、市街化調整区域内の空家の利活用の推進及び老朽空家の放置を防止するため、「市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」を改正する。