コラム

第2回鳥取県建設工事等入札・契約審議会 山陰緑化建設不服内容と県対応について(25日追加)

投稿日:2021年08月25日 01:20 更新日:

【報告】
 8月23日午後から第2回鳥取県建設工事等入札・契約審議会が県庁議会棟で開催され、山陰緑化建設(代表取締役 西谷勝之)の不服申し立てを審議した。

会議は午後4時30分ごろまで続いたが、4項目の不服申し立てを全て認めた。今後、米子検査事務所が4月に送付した工事成績を取り消し、上方修正した新たな工事成績を通知する。

(対象工事)
■佐陀川砂防堰堤(K1)工事(4工区)(補助)
西伯郡伯耆町丸山
山陰緑化建設:7754万8千円(最終請負金額)
※経過:令和3年3月15日完成。工事成績85点。

(本誌注)
 県は全面的に不備を認めており、これならわざわざ審議会に諮る理由は無かったのでは。出先で対応できなかったのかな、というのが正直な感想です。実際、不服申し立てから審議会まで半年かかり、資料作成などの労力を考えると「お互いに時間のロス」ではないかなと。それだけ山陰緑化建設の怒りがすさまじかったのかもしれませんが。

※以下に山陰緑化建設の不服申し立てと県検査課の対応について全文掲載します。

【不服1】

 不服1(説明項目①)「Ⅰ施工体制、Ⅱ配置技術者(総括監督員)」の疑問への説明について
〔内容〕
評価項目4)「監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。」についての説明

【申立人の主張】
 「根固めブロックの間隔、配置についての協議なし」として〼(チェック)が外れているが、特記仕様書や詳細図に従い、承諾を得たブロックを製作した上で、敷設図に基づき設計図書の通り施工している。
 従って、設計図書の要求を満たしていることから、ブロックの間隔、配置についての協議の必要は無く、「監督員との協議・調整」は適時・的確に行われていたものである。
 配置技術者の評価値が総括監督員検査後に「b」から「c」へと下方修正されているが「b」への修正を求める。

【県の措置理由】
 監督員は、受注者から提出された根固めブロック製作のための既製型枠の承諾願と設計図書の詳細図や既設根固めブロックの規格とを対比し、同一であることを確認したうえで、これを承諾しており、承諾した時点で、申立人が特記仕様書や詳細図、敷設図に従い施工すれば、設計図書に適合した施工が行われると監督員が判断したものとするのが妥当である。
 さらに、施工段階においても製作された根固めブロックの規格や配置、並びに設置延長、既設ブロックとの接続状況を現地で立会の上確認しているが、施工前に根固めブロックの間隔や配置の協議を求める必要は無かった。
 よって、この承諾に加えて、「根固めブロックの間隔、配置」について、申立人が協議する必要は無く、更に配置計画の起点は既設ブロックからの接続であること、前年度工事においても協議書を求めていないことなどを判断した結果、監督員との協議・調整は、適時・的確に行われていたとして、(総括監督員)の考査項目Ⅰ施工体制、Ⅱ配置技術者の評価項目4)を修正し、配置技術者(総括監督員)の評価を「b」評価とする。

(補足説明)
 検査員は、契約書第31条に基づいて、契約図書に示された事項について、臨場や関係資料により契約図書との適合を確かめ「合否」の判定を行うが、今回の「根固めブロックの間隔、配置についての協議なし」と判断するのであれば、現地で契約図書との適合を確認の上、その適合を確保するために「協議書」の必要性について判断すべきであった。

対応措置 修正


【不服2】

不服2(説明項目③④)「2施工状況、1施工管理」(検査員)」の疑問への説明について〔内容〕評価項目4)「工事の関係書類が不足無く簡潔に整理されていることが確認できる」(検査員評価)について

【申立人の主張】
「根固めブロックの間隔、配置についての協議なし」として団が外れているが、協議の必要は無く、適切に施工しているため評価は、「b」が妥当と考える。

【県の措置理由】
 不服1の措置理由の通り、「根固めブロックの間隔、配置」について協議する必要は無く、工事の関係書類に不足はないことから、(検査員)の考査項目2施工状況、1施工管理の評価項目4)を修正し、「b」評価とする。

対応措置 修正


【不服3】

不服3(説明項目⑤)3出来形出来ばえ、1出来形(総括検査員)の疑問への説明について
〔内容〕
 総括監督員の出来形のばらつき評定について

【申立人の主張】
6月14日の説明請求回答において、総括監督員の出来形のバラツキ80%以内で、b評価としていたところ、正しくは50%以内であったと修正の必要を認めているのに、検査員がコメントしている、部分的な略図の誤記を理由に、全体評価を「工事全般を通じてb評価」のままとするとの回答は、一貫性や整合性に欠けているので、バラツキを正しく評価して、50%以内の「a」評価に修正すべきである。

【県の措置理由】
 総括評定の出来形全体のバラツキは50%以内であり、出来形の略図標記の誤記は、垂直壁の略図と表の凡例標記の一部に不一致があったことから、検査員が検査員の運用表で図を外す評価をしたものである。説明請求回答において、総括監督員のバラツキは50%以内であると認め、本来は「a」評価に上方修正すべきところ、総括監督員の運用表にコメントが無い検査員の指摘事項を理由として、総括監督員の評定を修正しないなど公正ではない。加えて当該指摘内容をもって工事全般を通じて出来形を確保する管理体系に不備があったと評価するのは、合理性を欠いており、(総括監督員)の考査項目3出来形出来ばえ、1出来形の評価項目を修正し「a」評価とする。

対応措置 修正


【不服4】

不服4(説明項目⑥)3出来形出来ばえ、Ⅱ品質(検査員)の疑問への説明について
〔内容〕評価項目20)「根固工、水制工、沈床工、捨石工等において材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。(根固工では連結金具のネジ山つぶしが確認できる。)」(検査員評価)について

【申立人の主張】
「根固めブロックの間隔、配置についての協議なし」を理由として、設計図書の仕様が確定していないことを指摘され図が外れているが、設計図書の仕様は確定されている。また、この評価項目は、根固めブロックの連結とかみ合わせ(ネジ山つぶし等含む)を確実に行っているかを評価するものであり、これらは確実に行い、監督員の確認も受けているので評価されるべきであり、「a」評価に修正すべきである。

【県の措置理由】
 不服1の措置理由の通り「根固めブロックの間隔、配置についての協議」は必要なく、契約図書の仕様は既製型枠の承諾と特記仕様書や詳細図で確定している。材料の連結及びかみ合わせについては、監督員も立会確認しており、契約図書の仕様を満足していることから、(検査員)の考査項目3出来形及び出来ばえ、II品質の評価項目を修正し「a」評価とする。

対応措置 修正

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