県病院局は、県立中央病院救命救急センターが救急救命にあたる消防署の指示要請を拒否した事案が発生したが、これ以外にもパワーハラスメントの疑いがある22件の不適切な対応について、1月26日までに回答するよう中央病院に指示した。
この案件は建設業界と直接関りは無いが、以下に経過等を掲載することにした。
【事案概要】
県立中央病院救命救急センターが昨年(令和5年)12月5日から14日までの10日間、消防署からの指示要請(救急救命士が医師の指示を受けて行う特定行為(気管挿管等)に必要となる指示の要請)に応諾しないとするメールを東部消防局等に送信し指示要請を拒否した事案が発生。
当該期間に3件の拒否がなされたが、救急搬送の遅れなど傷病者への影響はなかった。救急車はこの間も継続して受け入れを行っていた。
○メールを送信した同センター長は、「救急救命士の特定行為の手順書(プロトコル)が現状に合った内容となっておらず、指示を出すことで医学的観点からの(医師の)責任問題にもなりかねない」と主張。
これに対して、県全体の(標準的)プロトコルを定める県協議会(会長 鳥大病院高度救命救急センター長)は、「現行プロトコルに基づく運用に問題はない」、「最新の消防庁通知内容が反映されていないことをもって指示しない理由にはならない」と見解を明らかにした。
【現在の状況】
12月15日以降、指示要請に対する応諾・指示を継続中。
○12月5日から1月14日までの期間中、指示要請を拒否した3件のうち1件は、他病院医師による指示後に中央病院で救急車受入れした事案だが、その際の救急医の対応等について、東部消防局(東部地区MC協議会事務局)から、
① 指示要請に応じられない理由はないものであること
② 傷病者を病院内搬送後の医師管理下にありながら、ストレッチャーからの移乗等に救急医等が関与しなかったこと
③ 救急医の高圧的な態度等は、パワーハラスメントに該当すると考えられることが事実かどうかの確認が中央病院に求められ、1月12日付で次のとおり東部消防局へ回答した。
(東部消防局への回答概要)
① 大変不適切な行為であり、指示要請に応じない正当な理由はなく、二度とこのような事態が発生しないようにするとともに、消防署との連携を深めてまいりたい。
② ビデオ映像を確認したところ、病院職員も一定程度手伝っている様子が確認されたが、本来病院内の処置は病院の医師、看護師が主体的に行うべきものであり、今後病着後の処置の適正な役割分担の共有化を図ってまいりたい。
③ 当院としては、パワーハラスメントに該当する言動があったと判断し、病院局のハラスメント防止委員会に対応を要請することとした。
(1月12日の中央病院長会見)
同院救命救急センター指示要請拒否事案の経緯等を説明し、センターの対応を謝罪した。また東部消防局からの調査依頼に対する回答内容を説明するとともに、今後の対応として、再発防止策や関係者との関係修復を進めていくことなどを説明した。
(東部消防局より調査依頼)
①令和6年1月11日付で東部消防局から中央病院長宛てに、令和4年1月から令和6年1月までの間に確認依頼されたパワーハラスメント疑い事案(22件)に関する追加調査依頼があり、同院が事実関係等を調査中。回答期限は1月26日。
【 今後の対応】
東部消防局の今後の対応と検討結果や追加調査には真摯に対応し、関係修復を図っていくとともに、職員に対する適正な管理監督・指導を徹底する。
また今回の事案に対し、改めて経緯や原因を把握し、処分や組織的な体制について検討する。