計画・構想

鳥取県環境管理事業センターが臨時理事会開催 淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に6事業を追加

投稿日:2024年01月21日 03:51 更新日:

 (公財)鳥取県環境管理事業センターは、このほど臨時理事会を開催し、最終処分場事業計画書の内容を変更し、法面用の堰堤構造の見直しや地盤改良の部分的施工など6項目を追加した。
 今後、管理事業センターは廃棄物処理法の施設設置許可申請前に、関係6自治会や営農者等に対し、事業計画の変更内容等を説明する予定。、また1月12日(金)に、センターは事業計画変更届出書を県地域社会振興部に提出済み。

【根拠法令】
 平成28年11月に「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の防止、調整等に関する条例」に基づき、県に提出した淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画書の内容を変更し、同条例第21条第1項の規定に基づき事業計画変更届出書を県に提出することについて、出席した理事全員が承認したもので、その概要を報告する。

【変更内容】
 臨時理事会は令和6年1月9日に倉吉駅・エキパル倉吉1階で開催された。

 主な変更内容は、

変更内容 変更理由
①法面用のえん堤の構造の見直し(勾配を緩め、天端幅を拡大) えん堤の安定性を更に向上させ、より安全な施設とする。
②埋立地内の一部を地盤改良 埋立地内の地盤支持力を均一にするための対策を行い、より安全性を高める。
③法面部(一段目)に自己修復マットを追加 遮水機能を更に向上させて、より安全な構造とする。
④下流水路の拡幅 下流水路の流下能力を更に向上させ、より安全性を向上させる。
⑤生活環境影響調査書の更新 平成28年度の調査書作成時からの時間経過を踏まえ、最新データを基に更新した。評価の結果は、前回と同様、本事業による環境への影響の程度は小さい。
⑥場内搬入路、計量棟等の場内レイアウトの変更 より効率的な施設レイアウトや車両導線とするもの。

 また臨時理事会の席上、理事・監事から以下の発言・質問があった。

〇元の事業計画から、安心。安全の部分を相当強化されたという印象を受けた。引き続き、住民説明等を行うと思うが、 しっかりした対応をお願いする。
〇地震が発生した場合、本処分場の耐震性をどのように評価されているのか。
センターの回答=大規模地震に耐えうる構造となっている。また東日本大震災で同様の処分場で主要な構造物への被害が生じていないことも確認している。

【参考】
 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の防止、調整等に関する条例(抜粋)
第21条第1項
事業者は、事業計画書又は周知計画書についてその記載内容を変更しようとするときは、その旨を知事に届け出しなければならない。

【今後の予定】
 センターは、廃棄物処理法の施設設置許可申請前に、関係6自治会や営農者等に対して、事業計画の変更内容等を説明する予定

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