県道路企画課は、八頭管内の県道整備不良により、大型バイクが転倒し運転者が負傷。同バイクも損傷したとして、約60万円の損害賠償を提起された事件について、「県の対応に違法性や不備は無い」として応訴する方針とした。9月20日の県議会常任委員会で明らかにした。
なお、損害賠償の提起は令和4年8月5日付けで、鳥取県が受け付けたのは同8月30日。
【訴訟の概要】
原告は兵庫県宍粟市の個人で、被告(鳥取県)は「事故に伴う車両修理代と治療費等60万2810円、並びにこれらに対する令和4年5月4日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」と訴えたもの。
また訴訟費用は被告の負担とした。
【請求理由】
原告の事実経過によると、令和4年5月4日午後3時00分頃、主要地方道若桜下三河線において、原告運転の大型自動二輪車が転倒し同車両を損傷するとともに負傷した。
【原告の主張概要】
同事故現場は、深さ約10cmのくばみが幅約80cmにわたって存在し、さらに同くばみから流れ出た砂利等によって非常に滑りやすい状況になつていたにもかかわらず、補修工事や警告措置を怠ったことによる。
したがって「本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとして、国家賠償法第2条第1項により車両修理代及び治療費等の支払を求める」としている。
【鳥取県の今後の対応方針】
県は「本件対応は適切であり違法な点はない」ことから、応訴する方針を示した。