不祥事・訴訟など

県土整備部 道路維持工事に係る損害賠償請求について

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 県道路企画課は7月28日、西部総合事務所日野振興センター発注の道路維持工事で中村建設(日野町根雨)の不正行為が確認され、不正行為に係る損害員割賞請求を行ったところ、同社が損害賠償金を納付したことから、その概要を報告した。

【概要】
 同社は、西部総合事務所日野振興センター発注の令和2年度国道180号外道路維持工事(2工区)など計4工事で、交通誘導員を水増しして報告するなどして、工事請負代金約5000万円を不正に受領した。

【県の対応】
 上記不正行為が鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱別表第2の2(虚偽記載等)に該当することから、中村建設に対し、令和5年3月23日から4か月間の資格停止とした。
 また同社に対し、不法行為責任に基づく損害賠償金48,595,800円の請求を行い、令和5年6月15日付けで納付を受けた。

年度 工事名 最終変更契約額 損害賠償請求額 完成払い日
令和3年度 国道180号外道路維持工事(2工区) 45,182,500円 13,940,300円 R4.6.10
令和3年度 国道181号外道路維持工事(7工区) 59,804,800円 14,474,900円 R4.5.31
令和2年度 国道180号外道路維持工事(2工区) 32,172,800円 6,804,600円 R3.4.9
令和2年度 国道181号外道路維持工事(7工区) 65,755,800円 13,376,000円 R3.4.9
合計48,595,800円

【再発防止策】
①道路維持作業の実績報告に当たり、数量や人役、機械台数等が確認できる資料を添付することを工事仕様書に明記し、受発注者それぞれに周知した。

②道路維持工事の受注者に対する説明会において、不適切事例として紹介するとともに、施工及び実績報告に当たって留意すべき事項として周知した。

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