不祥事・訴訟など

県総務部 令和2年度業務適正化評価結果~入札手続きで不適切事例

投稿日:2021年12月31日 07:35 更新日:

 県行政監察・法人指導課は、令和2年度の1年間に県職員が行った財務、個人情報管理、公文書管理、情報管理の4業務について調査した結果、入札事務の中で不適切な事例1件を確認した。

 同課では「原因は担当者や所管課の知識不足によるもの」と指摘しており、11月下旬に開催した会議で改善策を周知している。また、監査委員事務局が報告書を作成済みだ。。

※業務適正化(内部統制) 令和2年度の取組に対する評価結果

【評価方法】
 評価所管課(行政監察・法人指導課)が実地検査に同行し、未然防止策の実施状況や不適切な事務の発生状況を把握するとともに、各所属で実施する自己点検の結果からリスク発生の可能性を確認した。

【評価結果】
(1)全体的評価だが、業務適正化を推進するための体制や制度に重大な不備は認められなかった。

(2)業務レベルの評価(財務、個人情報管理、公文書管理、情報管理の4業務に係る各所属の点検等)を下表に明記した。

※実地検査及び自己点検結果(表中カッコ書きは令和1年度数値)

区分 実施所属数 不適切確認所属数 不適切事務件数
実地検査 76(75)所属 132(22)所属 153(44)件
自己点検 218(208)所属 114(117)所属 417(511)件

(注)令和2年度は知事部局に加え、企業局、各種委員会と議会事務局で実施したため前年度より実施所属数が増加した。

※上記のうち、第三者への影響が大きい、または不適切な割合の高い事務(表中カッコ書きは前年度数値)を下表に記載した

重大な不備(※1) 不備(※2) 不備はあったが、既に適当な対策が取られている事務 合計
0(0)件 1(5)件 2(2)件 3(7)件

(注)※1 重大な不備とは、県や県民に対して大きな経済的・社会的な不利益となる不適切な結果が生じ、又は生じる蓋然性が高い事務の不備のこと。
(注)※2 不備とは、不適切な事務を今後も生じさせる恐れがあり、かつ対応策が十分ではない事務の不備のこと。

※不備とそれに対する対応策

区分 不適切な事務 制度所管課が実施することとした対応策 評価所管課(行政監察・法人指導課)が必要と考える対応策
財務 入札等手続きの不適正(予定価格)の設定誤りや競争入札すべきものを随契で実施した 発注伺いなどに、予定価格調書の作成省略可能な場合や随意契約できる場合の表を添付するよう徹底する 不適切な事務は、担当者及ひ所属の契約事務の知識不足により生じているケースが多く見受けられ、現在の対応策では十分とは言えない。
 また制度所管課では毎年集合研修を実施しているが、時間的制約もあり制度改正の説明等が中心とならざるを得ない。
 ついては、所属の総括補佐等を対象に、データベース等で自己点検が可能な仕組みを導入するなど会計事務の基礎レベルを向上させる取組が必要と考えられる

【評価結果に対する取組み】
 見直しが必要とされた上記の不備の対応策について、11月22日に開催された業務適正化推進本部会議で庁内へ周知し、具体的に取組みを進めていくことを確認した。
 あらに監査委員の意見に対する取組みとして、11月29日に知事へ提出した監査委員からの意見書を踏まえ、改善策を検討する(要確認)。

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