法令・基準など

県土整備部 斜面の安全確保条例~「盛土地盤、土質も考慮すべき」 令和4年6月施行へ

投稿日:2021年08月22日 01:30 更新日:

 県土整備部技術企画課と県住まいまちづくり課は20日、(仮称)鳥取県斜面の安全の確保に関する条例の策定に向け、アドバイザー会議を設置するなど本格的な検討を始めた。
 令和3年7月3日に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、土砂災害防止を目的に盛土、切土と斜面を規制する新たな条例を制定するもの。
 なお、9月中にアドバイザー会議の中間取りまとめを行い、10月以降に県議会に条例骨子案を報告する。その後、パブリックコメント、条例案提出を経て令和4年6月の出水期に条例を施行する。

【条例案の概要】
(1)規制対象とする行為(3項目)
①一定規模以上の盛土等により斜面を生じさせる行為
②一定規模以上の工作物を一定勾配以上の斜面に設置する行為
③一定規模以上の建設発生土の搬出

(2)盛土等及び斜面地の工作物設置の許可
・盛土等の施工及び工作物を設置する場合
・一定規模以上の盛土等の施工及び工作物の設置許可に係る技術基準を設定する。
・盛土等の施工又は工作物の設置に係る事業計画の近隣関係者への事前説明を義務付ける。
・事業完了後、完了検査を受け点検結果を定期的に知事に報告する。

(3)建設発生土搬出の許可
・一定規模以上の建設発生土を場外に搬出する場合に知事の許可を必要とする。

(4)罰則
・罰則及び保証金の預入を検討する。

【「盛土等安全確保アドバイザー」会議(8月11日)】
 条例の制定に当たり、盛土等の技術基準等を検討するため、専門家によるアドバイザー会議を設置。令和3年8月11日(水)の午後4時から第1回会議をとりぎん文化会館第2会議室で開催した。ただし、座長の梧見アドバイザーは参加したが、その他アドバイザーはweb参加となった。

※検討項目
①盛土及び切土の安全性
②工作物を設置する斜面の安全性
③建設発生土の処分に係る安全性
④許可制・罰則等の手続

(主な意見)
・盛土の安全基準は、盛土の地盤や土質を考慮した検討が必要。
・あまり細かい区分をせず、大まかな区分分けをしながら技術的な基準を検討してはどうか。
・許可手続きについて、県による設計審査、施工及び維持管理状況の点検などの「仕組みづくり」が必要。
・建設発生土について、県外から県内への持ち込みや、県内から県外への持ち出しについても検討が必要。

※アドバイザー
 条例の技術基準等に関連する分野を専門に研究する学術関係者を対象に4名で構成する。
〇梧見吉晴=防災=鳥取大学前学長顧問(研究推進担当)
〇中村公一=砂防=鳥取大学工学部社会システム土木系学科(准教授)、鳥取県防災顧問(土砂災害対策)
〇酒井哲弥=地質=島根大学総合理工学部地球科学科(教授)
〇小野祐輔=土質=鳥取大学工学部社会システム土木系学科(教授)

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