令和4年5月に若桜町で発生したバイク転倒事故について、「事故原因は県道陥没による」とする訴えがあり、これを「原因は県の不適切な管理」とする判決が令和6年12月9日にくだされた。
その内容等について以下に掲載する。
【判決:龍野簡易裁判所】
(主)若桜下三河線バイク転倒事故損害賠償請求事件(令和4年(ハ)第65号)
■敗訴
(主文)
1 被告は原告に対し、54万2929円及びこれに対する令和4年5月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
【1判決概要】
(1)本件 くぼみから砂利等が流出したとは認められず、本件砂利等の発生源は明らかとはいえないものの、本件くぼみを介して本件道路の下り方面に本件砂利等が広がったものと推認される。本件くぼみが存在することにより、本件砂利等の状態を形成したものと認められることから、本件道路には瑕疵があったと認められる。
(2)県は、本件事故が発生する10か月以上前から本件くぼみの存在を認識していたのであるから、本件くぼみに起因する危険性についての予見可能性があったと認められる。
(3)本件くぼみの補修は、本件事故が発生するよりも前に行うことが可能であったと認められるから、県において、本件事故を回避することは可能であったと認められる。
(4)原告は、左側通行義務に違反して本件道路の中央付近を走行した過失が認められるから、県の瑕疵修補義務と本件事故との因果関係を認めた上で、原告の過失割合を10%とする。
【2今後の対応方針】
判決理由を精査中。
【原告の主張概要】
本件事故現場は、深さ約10cmのくぼみが幅約80cmにわたって存在し、さらに同くぼみから流れ出た砂利等によって非常に滑りやすい状況になっていたにもかかわらず、補修工事や警告措置を怠ったことにより本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとして、国家賠償法第2条第1項により車両修理代及び治療費等の支払を求める。
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※2022年9月23日:県土整備部 県道事故で損害賠償