法令・基準など

岩美町 測量等業務で最低制限価格を設定

投稿日:2021年04月07日 08:47 更新日:

 岩美町は6日、測量等業務の最低制限価格制度の実施に関連した実施要領を公表した。

【岩美町測量等業務最低制限価格制度実施要領】
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務、建築(設備)設計業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下測量等業務という。)の競争入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ最低制限価格を設け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)
第2条 最低制限価格は、予定価格が130万円以上のもので、競争入札により契約を行う測量等業務について設けるものとする。

(最低制限価格の算出方法)
第3条 最低制限価格(消費税額及び地方消費税相当額を含まない金額とする。以下、本条において同じ。)は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額とする。以下、本条において同じ。)の算出の基礎となった設計金額のうち、別表に掲げる委託業務の区分に応じた算定式により得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り捨てた額。)とする。ただし、その額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り上げた額)とする(測量業務にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り上げた額)、地質調査業務にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合には、その端数を切り上げた額)とする。)。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

(最低制限価格の周知)
第4条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されていることを周知しなければならない。

(最低制限価格の公表)
第5条 最低制限価格は、契約締結後に閲覧その他の方法により公表するものとする。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この要領は、平成27年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

附 則
この要領は、平成28年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

附 則
この要領は、平成29年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

附 則
この要領は、令和3年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

(別表)

委託業務の区分 算 定 式
測量業務 直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48
建設コンサルタント業務 直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.48
建築(設備)設計業務 直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6
地質調査業務 直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48
補償コンサルタント業務 直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.45
その他の業務 予定価格×0.6

(追加)

 なお、建設コンサルタント、建築コンサルタント以外の業務委託(清掃業務など)についても最低制限価格を設定する。

岩美町業務委託契約に係る最低制限価格制度実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する委託業務(測量、建設コンサルタント、建築(設備)設計、地質調査及び補償関係コンサルタント業務に係るものを除く。)の競争入札を執行するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく最低制限価格制度の執行に関し必要な手続を定めるものとする。

(対象)
第2条 最低制限価格を設定する委託業務の対象は、次の各号に掲げるもののうち、町長が当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めたものとする。
(1) 機械設備保守点検業務
(2) 空調設備保守点検業務
(3) 消防設備保守点検業務
(4) 自家発電設備保守点検業務
(5) 電気工作物保安管理業務
(6) 警備業務
(7) 清掃業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(最低制限価格の設定)
第3条 前条に規定する委託業務の最低制限価格は、次に定める算定方法により、予定価格の10分の7から10分の8までの範囲において定めるものとする。
(1) 予定価格から消費税及び地方消費税相当額を控除した額に10分の7から10分の8までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とする。
(2) 前号の額から千円未満を切り捨てる。
(3) 前号の額を最低制限価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の7を下回る場合は、予定価格に10分の7を乗じ、小数点以下を切り上げた額を最低制限価格とする。

(入札参加者への周知)
第4条 第2条に規定する委託業務を競争入札に付そうとするときは、当該委託業務の公告又は指名通知に当該指名競争入札が最低制限価格を設定している入札である旨を記載し、入札に参加しようとする者に周知しなければならない。

(入札の執行)
第5条 入札の結果、最低制限価格を下回る価格をもって申し込みをした者がある場合には、入札執行者は、当該申し込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な申し込みをした者のうち、最低
の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。
2 前項の場合において落札者とすべき者がいない場合は、原則再度の入札を行う。
3 最低制限価格を下回る価格をもって申し込みをした者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。この旨は、当該委託業務に係る入札説明書に記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。
4 入札参加者全員が入札失格者となる場合は、当該入札を打ち切るものとする。

附 則
この要領は、令和元年8月28日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

附 則
この要領は、令和3年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。

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