鳥取市水道局は、鳥取市水道事業の布設工事監督者の配置基準と資格基準、また水道技術管理者の資格基準に関する条例を一部改正する。2月25日の市議会で審議する予定。承認されれば令和7年4月1日から施行する。
【改正の目的】
水道法施行令と水道法施行規則の一部改正(令和7年4月1日施行)に伴い、水道の①布設工事監督者と②水道技術管理者の資格要件が見直しされたことから、所要の整備を行うことを目的とする。
①布設工事監督者:布設工事(水道施設の新設、浄水施設などの増築や大規模な改造など)において施工監督を行う者
②水道技術管理者:水道事業における水質・衛生等の基準遵守や給水の緊急停止の判断などの技術上の事務に係る責任者
【改正内容】
布設工事監督者と水道技術管理者の資格要件について、以下のとおり見直す。
(1)布設工事監督者の資格(第3条関係)
ア 実務経験年数に他分野の実務経験を算入
イ 学歴・学科要件における「土木工学科」以外の課程の追加等
ウ 国家資格(1級土木施工管理技士)の追加
(2)水道技術管理者の資格(第4条関係)
ア 国家資格(1級土木施工管理技士)の追加
施行期日:令和7年4月1日