岩美町は6日、建設工事の最低制限価格制度の実施に関連した実施要領を公表した。
【岩美町建設工事最低制限価格制度実施要領】
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事の競争入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ最低制限価格を設け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格は、予定価格が130万円以上のもので、競争入札により契約を行う建設工事について設けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建設工事については、最低制限価格を設けないものとする。
(1) 自治令第167条の2第1項第1号から第7号の規定により随意契約する工事
(2) 入札執行者が特に認める工事
(最低制限価格の算出)
第3条 最低制限価格は、当該工事の予定価格から消費税及び地方消費税相当額を控除した額に10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合を乗じて得た額(当該予定価格が1千万円以上の場合は10万円未満を、1千万円未満の場合は1万円未満を切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。
(予定価格調書への最低制限価格の記載)
第4条 最低制限価格を定めた競争入札については、当該工事の予定価格調書に当該最低制限価格を記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格を定めた競争入札を行うときは、競争入札の公告又は指名通知に最低制限価格が定められている旨を記載するものとする。
(入札の執行)
第6条 入札執行者は、最低制限価格を下回る価格で申込みをした者があるときは、当該入札者を失格とする。
2 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者が存在するときは、入札執行者は、これらの者のうち最低の価格をもって入札した者(同価の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により決定した者)を落札者(事後審査型制限付一般競争入札の場合は落札候補者)とする。
附 則
この要領は、平成27年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする競争入札から適用する。