県生活環境部まちづくり課は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定にあたり、法に基づく基礎調査の結果をもとに盛土規制区域アドバイザー、市町村の意見を踏まえ、規制区域の指定案を取りまとめた。11月30日に開催された県議会常任委員会で報告した。
規制区域指定について
(1)法の概要
都道府県、政令市又は中核市が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定し、規制区域内で行う一定の盛土等の許可を行う。
規制区域は、法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」として指定(公示)することができ、規制区域の種別により許可を要する盛土等の規模が異なる。
注:鳥取市の区域は、市が規制区域を指定、盛土等の許可等を行う権限を有する。このほどウエスコが調査業務を受注した。
2023年11月28日 10:50 – 土木コン
●鳥取市既存盛土等分布調査業務
(鳥取市全域)
①ウエスコ:685万円(1者随契)
【規制区域及び許可規模】
| 区域 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 |
| 規制区域の概要 | 市街地や集落その周辺など人家等が存在する区域 | 市街地や集落等から離れているが、人家等に危害を及ぼしうる区域(宅地造成等工事規制区域を除く) |
| 許可規模 | ①盛土で高さ1m超の崖 ②切土で高さ2m超の崖 ③盛土切土で高さ2m超の崖 ④盛土で高さ2m超 ⑤盛土切土の面積500㎡超かつ高さ1m超 ⑥堆積の高さ2m超 ⑦堆積の面積500㎡超かつ高さlm超 |
①盛土で高さ2m超の崖 |
(2)規制区域指定の考え方
規制区域は、盛土条例が県内全域を対象としていることを踏まえ、鳥取市以外の全域を県が、鳥取市の全域を市が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定する。
① 宅地造成等工事規制区域
人口密度や人家等の密集度等の状況を踏まえ、盛土等による危害が発生した場合に被害が大きくなると考えられる人口集中区域(DID地区※)を基本とした区域とする。
※DID地区とは、国勢調査において設定される区域であり、人口密度が4000人/k㎡以上の区域が互いに隣接し人口が5000人以上となる地区に設定(県内は4市)。
②特定盛土等規制区域
宅地造成等工事規制区域を除く県内全域とする。
③指定日
指定日は令和6年1月1日(市指定日と同日)
規制区域の指定案は、令和5年10月20日に県と市のホームページで公表し、業界団体等にも周知済み。
(3)盛土規制区域アドバイザーの意見
法の盛土規制において、隙間が生じないように県内全域を規制区域に指定することが必要。
宅地造成等工事規制区域は、区域を広げすぎると防災的な効果を見込めないにも関わらず、単に規制だけがかかることになるため、人家や人口の密度が高いDID区域を基本とする区域の指定が適当とした。
注:会議は令和4年11月から令和5年11月まで計5回開催した。
今後の予定
令和5年12月、鳥取市が市条例を12月議会に上程し、規制区域を公示。規制区域の指定を市町村へ通知する。
令和6年1月、県と鳥取市が盛土等の規制を開始する。
盛土規制区域アドバイザーリスト
〇柗見吉晴 鳥取大学 前学長顧問(研究推進担当)(特任教授)
〇小野祐輔 鳥取大学 工学部社会システム土木系学科(教授)
〇中村公一 鳥取大学工学部社会システム土木系学科(准教授)鳥取県防災顧間(土砂災害対策)
〇酒井哲弥 島根大学 総合理工学部地球科学科(教授)
〇猪迫耕二 鳥取大学 農学部副学部長(教授)