平成18年2月18日に発生した西日本砕石有限会社の採石場(青谷町鳴滝)崩落に伴い、場内のPCBが土砂等と一緒に勝部川に流出し、その回収に係る原因者負担金(4692万円)の納付が滞っていた件について、令和5年11月20日に消滅時効が成立した。
以下の通り役員2名がすでに死亡し、差し押さえる債権もない状況であるため、同社に対する債権を不能欠損処分とした。所管は県河川課。
【経過と状況】
①原因者負担金(河川法第67条)の状況
平成18年2月18日に発生した勝部川沿いの採石場(青谷町鳴滝)崩落に伴い、場内のPCBが土砂等と一緒に勝部川に流出し、その回収に係る原因者負担金の納付が滞っていた。
②債権回収の経過と状況
平成18年以降、督促により1~2万円程度ずつ延べ18回債権回収したが、平成27年の社長死亡後は、その妻(役員)に督促するも納付してもらえない状況だった。
また平成26年3月26日の約1万円の納付から5年が経過した平成31年3月25日が時効の到来であったが、平成30年に債権再調査を実施し、平成30年11月7日に法人名義の預貯金(8165円)を差押え、平成30年11月20日に未収金へ充当した。
その後は調査するも預貯金や換価できる財産も見当たらない状況にあり、債権回収から5年後の令和5年11月20日に消滅時効となった。
【役員個人と法人の状況】
平成27年8月に社長、令和3年8月にその妻(役員)が死亡し、差し押さえできるような回収債権もない状況であり、法人は廃業状態(税の滞納なし)となっていた。
平成24年10月2日、平成26年12月22日、平成30年8月22日にそれぞれ法人登記簿等を取り寄せ、法人の存続を確認した。
平成26年2月21日に、法人の解散登記は債務超過のためできない旨を確認した。
【今後の対応】
消滅時効が到来した令和5年11月20日以降、不能欠損等清算の手続きに入る。