不祥事・訴訟など

鳥取県監査委員会 住民監査請求を受理(米子県土関連) 5月上旬に結論

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 鳥取県監査委員監査委員事務局(電話番号:0857-26-7549)は、令和7年3月4日付けで澤田信介氏から地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、3月10日に開催した監査委員協議会で澤田氏の監査請求を受理することを決定した。

【請求の要旨】

 鳥取県が以下の財政上の行為を怠ったことについて、違法または不当であるため、これを是正し、必要な措置を講じるよう求める。
鳥取県米子県土整備局は、A社に契約不適合責任に基づく損害賠償請求を行使できるにもかかわらず、これを行使せず、これにより鳥取県は金1,176,175円の損害を生じた。
よって、A社に対し金1,176,175円の損害賠償を請求する措置を求める。

【受理の判断】
 地方自治法第242条の住民監査請求としての適格性を有すると判断し、受理することとした。

【今後の予定】

 請求人の陳述を3月26日に実施。(監査委員の判断により非公開)
受付日(3月5日)の翌日から起算して60日以内に監査結果を出す。監査期限は5月4日。

【参考】

〔参考1〕
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

〔参考2〕地方自治法第242条第7項
「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」

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