不祥事・訴訟など

一審判決を不服 国道313号自動車事故で控訴

投稿日:2023年06月12日 11:59 更新日:

 平成31年(2019)2月12日、国道313号で発生した自動車事故により死亡した運転者の親族が「路面凍結などの安全対策を怠った鳥取県の責任」として約3000万円の損害賠償を提起した件について、鳥取地方裁判所は「鳥取県に瑕疵は認められない」と5月15日付けで判決(請求棄却)を言い渡していたが、5月29日付で原告が「判決の全てが不服」として控訴した。

 控訴した原告らの請求(控訴内容)は第一審の内容と同一であり、鳥取県は「本件の控訴を棄却すべき旨の判決を求めて、今後、裁判所に答弁書を提出する方針」。

【事故の経過】
①平成31年(2019)2月12日午前7時42分、国道313号で原告の夫が運転する軽トラックと4トントラックによる正面衝突事故が発生し、原告の夫が死亡。

②令和元年(2019年)9月11日、倉吉市内の弁護士から「2019年2月1日から同12日までの同路線における除雪や凍結防止剤散布、道路パトロールの実施状況などについて公文書開示請求があった。

③令和4年(2022年)2月10日に訴訟提起
 事故原因は路面凍結によるとの主張であり、道路への凍結防止剤の散布、パトロール及び通行規制等の措置を怠ったことによる、本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとして、国家賠償法第2条第1項により死亡慰謝料等の支払を求めた。

④令和5年(2023年)5月15日午後1時10分に判決言渡し。内容は「原告が主張する路面の凍結があったとの事実は認められず、県に道路管理の瑕疵があったとは認められない」として鳥取県の勝訴とした。

⑤令和5年5月29日。原告側は一審の判決を全て不服として控訴。前述したように、鳥取県は「本件の控訴を棄却すべき旨の判決を求める答弁書を提出する方針」だ。

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