【2022年1月7日付】
大和ハウス工業株式会社=大阪府大阪市北区梅田3-3-5
処分:令和4年1月7日から2か月間
※資格停止理由
大和ハウス工業株式会社は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。
このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和3年11月17日、国土交通省近畿地方整備局から、同法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けたため。
鳥取県が指名停止~大和ハウス工業
投稿日:2022年01月08日 11:50 更新日:
執筆者:torikenjoe