法令・基準など

県土整備部 災害対策基本法改正 広域避難など検討に

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 県土整備部河川課は、5月20日に改正された災害対策基本法の改正点と県土整備部の対応方針を明らかにした。
頻発する自然災害に対応し災害時の円滑・迅速な避難確保を目的としたもので、「避難勧告を廃止し避難指示に一本化する」ことを盛り込んだ新・災害対策基本法を受けて、県は6月出水期までに体制を整備するほか、市町村圏域を超えた広域避難の在り方を検討する。

1 改正点
①市町村が発令する避難情報(名称変更など)
 従来、警戒レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始」を「高齢者等避難」に改正。警戒レベル4の「避難勧告」を廃止し「避難指示」に一本化した。さらに警戒レベル5「災害発生情報」を「緊急安全確保」に改正。緊急安全確保とは、立退き避難が安全でない場合に自宅での垂直避難等など緊急に安全確保するもの。

②避難行動要支援者ごとの個別避難計画(努力義務化)(新設)
 市町村に対して、高齢者などの「避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成」が努力義務化された。

③事前の広域避難に係る自治体間の協議(要避難者の受入調整)(新設)
 市町村長が、同一県内の他の市町村長に要避難者の受け入れを要請できる。要請を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、原則として要避難者を受け入れる。
 市町村長は、避難者の受入れを他県に要請するよう都道府県知事に要請可能で、都道府県知事は他の都道府県知事に要請・協議することが義務化された。

④洪水等の状況に応じた避難情報の発令(変更)
 市町村が発令する避難情報の対象範囲を、災害リスクに応じて絞り込むことが推奨された。従来は「鳥取市北部」など広域的に発令していたが、今後は可能な限り絞り込んで発令する。具体的には、学校区単位で絞る、左岸・右岸で分けるといった手法を検討する。

 市町村が警戒レベル5(緊急安全確保)を発令する判断の目安として、新たに警戒レベル4(氾濫危険水位)の上位に「氾濫開始相当水位」を設定する。河川課によると、県管理河川では、平成27年度より水防法上の基準水位に相当する「避難情報レベル」を全国より1段階早い設定としており、氾濫危険水位を氾濫開始相当水位とみなす。

2 対応方針
◎市町村や国、報道機関と連携し、出水期までに体制整備と住民への周知を徹底する。すでに県政だより6月号、マルっととっとり(6月5日放送予定)、、市町村報掲載等を依頼している。

①市町村が発令する避難情報・県の情報発信(トリピーメール等)は法施行までに新基準へ対応する。

②避難行動要支援者ごとの個別避難計画・個別避難計画の作成が進むよう市町村へ働きかける。

③事前の広域避難に係る自治体間の協議(要避難者の受入調整)→大規模水害等を想定した市町村圏域を超えた広域避難の必要性等については、鳥取県と市町村で検討する。

④洪水等の状況に応じた避難情報の発令
 避難情報の発令対象範囲について、市町村はできる限り絞り込む意向。河川管理者(県土整備部)は、市町村の発令対象範囲の絞り込みを支援する方法を検討する。
 また国管理河川の氾濫開始相当水位の設定について、国・市町村と調整する。

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