鳥取県県土整備部は26日、県が発注する道路施設等管理業務に係る「最低制限価格制度実施要領」およびその算定方法の一部改正について詳細を明らかにした。
鳥取県会計規則の一部改正に伴い予定価格の範囲の上限が廃止されたことを受けたもので、建設工事(土木工事)と同等の算定方法に見直しを実施する。
適用対象は、令和8年9月14日以降に調達公告(調達公告を行わない場合は入札日の通知)を行う道路施設等管理業務からとなる。
今回の改正の大きなポイントは、最低制限価格の設定範囲に関するルールの変更である。従来の要領(平成24年3月21日付部長通知)第4条第2項では、最低制限価格の範囲を「予定価格の3分の2から10分の8まで」と上限が定めらていたが、改正後は「予定価格の3分の2を下回らない範囲」と改められ、上限枠(10分の8)が撤廃された。
また適用対象業務の規模基準についても整理が行われた。同要領第3条の規定において、適用対象となる契約の設計金額(複数年に亘る場合は1年度当たりの金額)の下限が従来の「百万円以上」から「2百万円以上」へと引き上げられた。
これにより小規模な業務が整理され、より適切な規模の契約に対して制度が運用される形となる。なお、具体的な最低制限価格の算定方法の詳細については、要領第8条の規定に基づき引き続き「非公表」とされる。
対象となる管理業務(別表)は、除雪、植栽管理、路面清掃、道路パトロール、消融雪施設保守点検の5業務で、県土整備部(各総合事務所県土整備局を含む)が所管する道路、空港、港湾、漁港などの各種施設管理が該当する。
【要領改正の要点まとめ】
①上限規制の撤廃:最低制限価格の範囲を「予定価格の2/3〜8/10」から「予定価格の2/3を下回らない範囲(上限廃止)」へ変更。
②対象金額の見直し:適用対象となる設計金額の下限を「100万円以上」から「200万円以上」へ引き上げ。
③算定方法の標準化:鳥取県会計規則改正に伴い、建設工事(土木工事)と同等の算定方法に見直し(算定方法は非公表)。
④適用開始日:令和8年9月14日以降に調達公告または入札日通知を行う業務から適用。