県土整備部は、公共工事の入札時に提出を求める工事費内訳書について、改正公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づき、労務費や材料費などの記載がないものを失格とする運用を令和8年9月1日以降の公告案件から開始する。
今年5月1日以降に公告する建設工事から、内訳書へ労務費、材料費、法定福利費、建設業退職金共済掛金、安全衛生経費の計「労務費等」の記載を義務付けていた。これまでは経過措置として記載漏れがあっても任意様式での再提出を求め、失格にはしていなかったが、9月以降は厳格化される。
内訳書への記載を巡り、市場単価方式等の導入により算出が困難な場合について県は当面の間、国土交通省の方針に準じ、「算出不可」などと明記すれば許容する柔軟な運用をとる。ただし、法定福利費については一律で概算金額の記載を必須とする。
また、記載された労務費等の金額が著しく低い場合の指導や罰則等について、県は当面の間は実施せず、今後の取扱いが決まり次第公表する方針。再度入札や契約時の「請負代金内訳書」についても同様に労務費等の記載が必要となるため、県は事業者へ早期の対応と注意を呼びかけている。