鳥取市建築指導課は、災害ハザードエリア内の開発抑制(開発許可の見直し)を目的とした条例を制定する。昨年2月の都市計画法改正を目的とした閣議決定に対応するもので、浸水ハザードエリア内の住宅建築・開発許可をより厳格化する。
それによると、災害レッドゾーンの場合、都市計画区域全域で自己居住用を除く住宅等をはじめ、自己の業務用施設(店舗、病院、社会福祉施設、旅館ホテル、工場等)の開発を原則禁止とするほか、浸水ハザードエリアなどの市街化調整区域で住宅等建築の開発許可を厳格に審査し、避難対策などが十分講じられているか審査する。
鳥取市では現在、都計法第34条第12号関係条例の制定を準備しており、今後、国の運用指針の発出を受けて都計法改正内容を条例に反映する。条例は鳥取市開発審査会等の意見を参考に令和4年(2022年)4月に施行する。
【参考】
・都計法第34条第12号条例
政令に定める基準に従い、都道府県等(中核市含む)が区域、目的、用途を限って許可する開発行為を定める条例。
調整区域内の開発許可はその多くが開発審査会の議を経る必要があるが、都計法の規定に基づき条例化することで、鳥取市が事務処理を受け持つことになり、開発審査会の負担が軽減するほか、事務処理の期間が短縮できる。
