法令・基準など

県工事検査課 舩越建設不服申立て 来3月に評価見直し

投稿日:2020年12月14日 08:12 更新日:

 今年(令和2年)に、舩越建設から不服申し立てがあった「国道431号(弓ケ浜工区)自転車道設置工事(安全施設3工区)(防災安全交付金)の工事成績・評価について、鳥取県建設工事等入札・契約審議会が「検査課の評価方法に問題がある」などと意見書を提出。これを受け、検査課も大幅な評価見直しを行うことになった。2021年(令和3年)4月1日以降に施行する。
 まず舩越建設の不服申し立て概要と、これに対する県検査課の回答、また審議会の見解を以下に掲載する。

【舩越建設株式会社の不服内容】
 舩越建設は以下の①~⑤について修正を求めた。
①出来形について、「不可視部分の出来形が、写真で確認できる。」が該当なしとなっているが、支柱根入れ部分の寸法等写真管理し、施工を行っているため削除せず評価すべきである。
・県回答=棄却する。
〇審議会意見=棄却が適当である。理由は、現行の基準上やむなしと考える。ただし工事検査において、土木工事施工管理基準と「土木工事書類作成Q&A」の解釈について、受注者が適用を混同している面がある。土木工事施工管理基準の適用に誤りが出ないよう啓発活動を行うこと。
・県対応=工事成績評定要領の改正と啓発(2021年1月1日改訂予定)。

②品質について、区画線の消去髄を品質で評価しているが品質に影響はなく、消去跡を評価するのであれば出来ばえの項目で評価すべきである。
・県回答=修正する。
〇審議会意見=修正が適当である。
・県対応=工事検査DBと指摘表、説明請求・不服申立DBを改修済み。

③工事特性について、施工中は大半にわたって規制標識等の設置撤去を日々行い、交通開放を行っているため、「現道上での交通規制に大きく影響する工事」として評価すべきである。
・県回答=棄却する。
〇審議会意見=棄却が適当である。理由は「現道上での交通規制に大きく影響する工事」についての基準が例示されており、当該評価に該当しない。
・県対応=遅延防止ための標準処理期限を設定済み。

④完成工事成績通知及び工事成績説明請求書の回答に時間がかかりすぎである。
・県回答=措置対象外。
〇審議会意見=措置対象外。理由は、当該成績に関する具体的な不服内容ではないため。ただし完成工事成績通知及び工事成績説明請求書の回答について、組織的に進捗管理を行い、これらの手続きの漏れや遅れを防ぐ仕組みの構築が必要である。
・工事検査Q&Aを作成する(2021年3月末予定)

⑤ほぼ同様の内容の他工事の工事評定を見ると出来形及び出来映ばえに不公平がある。
・県回答=措置対象外。
〇審議会意見=措置対象外。理由は、当該成績に関する具体的な不服内容との関連が記載されていないため。ただし工事成績評定において、客観的な評価項目の適用に差があるなど、検査員の認識の違いにより評価の違いが生じている。検査員の能力を保つ教育と、事前に客観的な評価項目の適用に差が生じないための仕組みの構築が必要である。
・検査員会議での意思統一を「見える化」するマニュアル作成(2021年3月末予定)。

【ポイント】
 検査課では、①~⑤について改訂済みまたは今後の改定予定としたが、特に「検査員の認識の違いにより評価の違いが生じている」という審議会意見を受けて、より客観的な評価項目の見直しを図ることにした。見直し内容を以下リンクに掲載する。


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