鳥取市学校教育課は、2年前の令和元年5月、市内小学校の校庭で発生した児童の遊具(滑り台)転落事故について「学校が児童に対する安全配慮義務に違反した」として損害賠償請求訴訟を提起されたことについて、その経過を報告した。
原告の訴状作成年月日は令和3年4月27日。
【訴訟の要旨】
令和元年5月22日、鳥取市立美保小学校で児童が滑り台から転落する事故が発生し、右側頭骨骨折の重傷を負ったことについて、学校が児童に対する安全配慮義務に違反したため、82万5千円及びこれに対する令和元年5月22日から支払い済みまで年5分の割合による金員及び訴訟費用の支払いを求めたもの。
【経過】
事件の経過は、
①令和元年5月22日昼休憩に、児童が滑り台から転落し右側頭骨骨折の傷害を負った。
②令和3年5月10日、鳥取地方裁判所より、訴状及び「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」(令和3年5月7日付)が届く。
【原告の主張】
滑り台付きのジャングルジムで、児童らが鬼ごっこなど危険な遊びをしていたことを知っていながら、注意や禁止などの適切な措置を何ら執ることもなく放置し、さらに遊具遊びの危険を防止すべく、監視の職員を置くなどの危険防止措置を取らなかったことから、鳥取市立美保小学校は、学校事故を防止すべき注意義務に違反した過失を免れない。
その理由として、
①児童らが滑り台付きジャングルジムで鬼ごっこをしていたことは、教諭も十分に把握しており、普段からこのような危険な遊びをしていたという認識があった。
②学校側は、多くの児童が「遊具鬼」という危険な遊びをしていたことを知っていながら、具体的な指導を全く行っていなかった。
③学校が指導していたのは、「入学後のオリエンテーションとして、体育の時間に遊具の使い方を確認した」「滑り台については、下から上に上がらないことを伝えていた」「同時に日常的に安全に気をつけて遊ぶように話していた」という事柄にとどまっていた。
④学校側は「滑り台付きジャングルジムでは鬼ごっこをしない」という指導を怠った。
⑤特に新入生に対しては、注意を徹底し危険を防止すべく、昼休憩に遊具の周囲を見廻るなどの措置をすべきであったが、監視の職員が配置されることはなく、事故当日も監視の職員はいなかった。
~以上。今後の市の対応については確認していない。今回の訴訟は、遊具そのものの安全性を問うものでは無いですが、気になったので概要のみ掲載することにしました。