不祥事・訴訟など

琴浦町職員、県補助金等不正請求で解雇

投稿日:2024年01月20日 02:58 更新日:

 県交流推進課と中部総合事務所環境建築局は19日、県が琴浦町に交付している補助金等について、同町職員(令和5年12月19日付け懲戒免職)により不適正処理が行われ、県に不正請求した事案を県議会に報告した。

県は、琴浦町及び任意団体に全額返還を求めており、町側も返還に応じる意向だ。

これらの補助金等については、これまでは実績報告に対し書面検査を行っていたが、今後は定期的な実地検査により支出証拠書類等の原本確認を行うなど検査体制を強化する。

友好資料館企画運営委員会負担金

(1)補助金の概要
 琴浦町と県などで構成する任意団体(会長:琴浦町長、事務局:琴浦町)に1/2、県1/2で負担金を交付するもの。

(2)不正請求額は10万2050円(R3年分7万1250円、R4年分:3万0800円)

(3)不正請求の手口
 R3年度のパンフレット等作成(7万1250円)とR4年度:ネル展示等作成(3万800円)は実施しておらず、通帳、請求書、領収書等を偽造し、県へ虚偽の交付申請書と実績報告書等を提出の上、負担金を横領した。

(4)県対応:
 1月9日、町から顛末書が提出され、県補助金等交付規則に定める交付決定の取消事由(規則に違反した時)に該当することから、負担金について、交付決定の全部を取り消しするほか、加算金(2万6536円)を加えた合計128,586円を2月22日までに返還するよう請求する。

【取消事由の案件・計4件】

2 鳥取県国立公園清掃等活動費補助金

(1)補助金の概要=国立公園協会琴浦支部(支部長:琴浦町長、事務局は琴浦町)に町1/2、県1/4で補助金を交付し、国は1/4の額で請負契約を締結する。

(2)不正請求額は27万8850円(R2分:15万円、R3分;12万8500円)

(3)不正請求の手口
R2年度:架空の消耗品費等を計上するとともに、作業員賃金を水増しして報告した。作業員賃金の一部は未払いで横領した。
R3年度:作業員賃金を水増しして実績報告し、作業員賃金相当額の全額を横領した。

(4)県対応
 1月9日、町から顛末書が提出され、県補助金等交付規則に定める交付決定の取消事由(規則に違反したとき)に該当することから、両補助金について、交付決定の全部を取り消し加算金(10万1994円)を加えた合計38万0,494円を2月22日までに返還するよう請求する。

3 中国自然歩道管理委託業務
(1)委託の概要:中国自然歩道(一向平~大山町との境界)の点検管理を県から町に委託する。

(2)不正請求額 27万3000円(R4分)

(3)不正請求の手口
 未執行である作業員賃金(24万3千円)を執行済みとして、県へ虚偽の実績報告書を提出した。元職員は「Fの会計から支払われた」かのように偽装した。19万5700円。

 消耗品費3万円は執行していたが、消耗品の全ては作業員に支給されておらず、県は「適正な支出とは認められない」と指摘しだ。

(4)県対応: 令和6年1月9日、町から顛末書及び実績報告の訂正(実支出額0円)が提出されたことから、委託料の確定額を0円に修正し、委託料全額を2月22日までに返還するよう求めた。

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