鳥取市地域福祉課指導監査室は8日、八頭郡八頭町宮谷の株式会社やず友和苑について、運営するデイサービスセンターやず友和苑が人員基準不足に該当する状況であったにも関わらず、減算を行わず報酬を不正に請求していた事実が判明したことから、不正請求による事実に対して「一部効力停止等」の行政処分を行った。
行政処分の内容は、指定通所介護事業所の一部効力の停止6か月(令和4年8月1日から令和5年1月31日まで)で、処分は令和4年7月29日付。
介護報酬などの返還額は、令和3年7月から令和4年2月分までの不正請求額合計は1939万2千円(概算額)。内訳は鳥取市分720万円、八頭町1055万3千円、若桜町122万4千円、世田谷区40万4千円。
処分の理由として、
①長期にわたり常態的に多額の不正請求を行った。
②制度に対して誤った認識を持ち、不正の請求を行った。
また不正に請求し受領していた介護給付費を返還させることとしたが、8月9日に返還金として約1000万円を請求したところ、8月23日付で全額収納している。
そのほか、運営状況の改善を求め8月2日に運営基準違反に対する改善勧告を行っており、同月26日に相手方から改善報告書が提出されている。
今後、指導監査室が現地で改善状況の確認を行う予定。