鳥取市建築指導課は、屋根や外壁等が脱落し、飛散することにより近隣家屋等に被害を及ぼしている佐治町の民家について「行政代執行」を行い、原田建設と随意契約を締結し解体作業に入った。10月下旬までに作業を完了させる。
対象となった民家は、鳥取市佐治町福園に所在する建物で、空家等対策の推進に関する特別措置法「空家法」に規定する特定空家等に該当した。平成29年から極めて危険な空家等と認識し、「指導」、「勧告」、「命令」と厳しく対処していたが、改善が見られなかった。
そのため、今後の扱いについて外部有識者等で組織する鳥取市空家等対策協議会で審議した結果、行政代執行を行うことになった。
行政代執行法に基づき鳥取市が特定空家等を解体し、所有者等に費用請求する。
【対象建築物の概要】
・所在地=鳥取市佐治町福園154番、154番1、157番、158番1
・構造=木造2階建て、瓦葺き、延べ面積約365㎡
・所有者等(命令義務者)は県外在住の1名。
【建物の状態】
屋根や外壁等が脱落、飛散することにより近隣家屋等に被害を及ばしている。また、屋根に大規模な崩落や柱・梁の折損や腐朽など構造耐力上主要な部分の損傷が見られる。
このまま放置すると隣接する国道482号線への倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である。
【代執行に係る措置(命令に係る義務)】
速やかに周辺飛散物ならびに脱落のおそれのある建材の撤去を行い、当該空家等を解体撤去すること。
【経過・予定】
①平成29年12月、所有者に「空家等の適正な管理について」依頼文書を送付。
②平成30年9月 屋根のトタンが強風により前面道路に飛散。特定空家等に認定し、所有者に「指導書」を送付。
その後、10回にわたり指導書を送付するも動きなし。
③令和3年12月 2階部分の屋根が崩落。
④令和4年1月 平屋部分の屋根が崩落し、国道に建材が飛散。所有者に「勧告書」を送付。
・同年5月 所有者に「命令書」を送付。
・同年7月 命令の期限を過ぎても措置されないため「戒告書」を送付。
・同年8月1日 所有者に「代執行令書」を送付。
・同年8月9日 随意契約により原田建設と随意契約(350万円)。工期は令和4年10月25日。工事名は佐治町福園地内特定空家等解体工事(鳥取市佐治町福園)。
・同年8月26日 行政代執行により解体(概算見積額約384万円)。
行政代執行完了後、所有者に費用請求。

参考:行政代執行と略式代執行の違い
行政代執行=所有者等が確知できる場合(空家法第14条第9項及び行政代執行法に基づく)
略式代執行=所有者等が確知できない場合(空家法第14条第10項に基づく)