法令・基準など

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年12月1日・住まいまちづくり課)

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 県生活環境部住まいまちづくり課は、鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例を取りまとめ、11月定例議会に上程した。以下に概要を掲載した。

【1 提出理由】
 盛土及び切土の施工、斜面地の工作物の設置並びに建設発生土の搬出の適正化に関して必要な事項を定めることにより、斜面の安全の確保、災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図り、もって県土の秩序ある利用並びに県民の生活の安全及び安心を確保する。

【2 概要】

(1)盛土等及び斜面地の工作物の許可制度

ア 事業者は、次の盛土又は切土(以下「盛土等」という。)を行う事業を実施しようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

(ア)盛土等を行おうとする区域の面積が2,000㎡以上かつ盛土等により生じる地盤面の高低差が1m以上となる盛土等

(イ)盛土等により生じる地盤面の高低差が5m以上となる盛土等

イ 事業者は、斜面地等に水平投影面積が300m以上又は高さが15m以上の工作物の設置を行う事業を実施しようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

ウ 事業者は、許可申請を行う前に、近隣関係者に対し事業計画の内容について説明を行わなければならないこととする。

エ 許可事業者は、中間検査及び完了検査を受けなければならないこととする。

オ 許可事業者は、6月間ごとに実施状況を知事に報告しなければならないこととする。

カ 盛土等を行った許可事業者は、事業の完了又は廃止の日から10年間、1年ごとに維持管理等の状況について、知事に報告しなければならないこととする。

キ 工作物を設置した許可事業者は、工作物を撤去するまでの間、”カ”と同様の報告を要することとする。

ク 許可事業者は、施工した盛土又は設置した工作物を事業の用に供しないこととする場合等は、当該盛土又は工作物の撤去等を行わなければならないこととする。

ケ 許可事業者は、次の事業の実施に当たっては、あらかじめ保証金を金融機関に預入しなければならないこととする。

 (ア)斜面地において建設発生土を盛土し、又は宅地造成を行う事業
 (イ)工作物設置を行う事業

コ ”ケ”の保証金は、事業者が知事の命令に係る措置を履行しなかったことにより斜面の安全の確保等に支障が生じると認める場合に、当該支障の除去等の措置に要する費用に充てることができることとする。

(2)建設発生土搬出の許可制度

 発注者は、体積が500㎡以上の建設発生土搬出を実施するときは、知事の許可を受けなければならないこととする。

(3)指導監督、勧告・命令等

ア 知事は、斜面の安全の確保等のため、必要な巡視活動、報告徴収、立入検査、指導及び助言を行うものとする。

イ 知事は、許可事業者に対し、斜面の安全の確保等のため、必要な措置を講ずるよう勧告できることとする。

ウ 知事は、イの勧告をした場合において、なお斜面の安全の確保等に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、許可事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

エ 知事は(1)ア及びイの許可を受けないで事業を実施した者等に対し、条例の目的を達成するために支障が生じないよう措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

オ 知事は、ウ又はエの場合によるほか、斜面の安全の確保等に急迫かつ著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。

力 知事は、ウからオまでの命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨及び事業者名を公表するものとする。

キ (1)ア及びイの許可並びにエの中間検査及び完了検査及び(2)の許可を求める者は手数料を納付しなければならないこととする。

(4)罰則

 (1)ア及びイの許可を受けないで事業を行った者、(3)ウ、エ及びオの命令に違反した者等は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 施行期日等

(1)施行期日は、令和4年5月1日とする。

(2)所要の経過措置を講ずる。

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