警察本部は、特定自動運行に係る許可制度が令和5年4月1日に施行されることを受け、鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例を2月定例県議会に上程した。
提出理由
道路交通法の一部が改正され、特定自動運行を行おうとする者は公安委員会の許可を受けなければならないためで、これに伴い、これらの新たな事務について新たに手数料を徴収する。
| 特定自動運行の許可1件につき | 7万9200円 |
| 特定自動運行計画の変更の許可1件につき | 7万8500円 |
施行期日は令和5年4月1日とする。

背景
ITs(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)自動運転に係る政府全体の戦略である「官民ITS構想・ロードマップ」に基づき、限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現に向けた制度整備が行われたもの。
「官民ITS構想・ロードマップ」とは、自動運転の早期実現に向け官民が一体となって戦略を立案し、それを実行していくことを目的に、2014年に策定して以降、情勢変化等を踏まえ改訂が重ねられていた。
○特定自動運行に係る許可制度の創設(道路交通法の一部を改正する法律:令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
レベル4相当の運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
レベル4とは、道路運送車両法に規定する使用条件下で、システムが運転制御を実施し、条件を満たさないことになっても、運転者が運転操作を引き継ぐことなく、システムが直ちに自動的に安全な方法で自動車を停止させることができるというもの。
許可基準(概要
① 自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
② 特定自動運行がODD(走行環境条件、使用条件)を満たして行われるものであること。
③ 特定自動運行実施者等が実施しなければならない道路交通法上の義務等を円滑かつ確実に実施することが見込まれるものであること。
④ 他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
⑤ 人又は物の運送を目的とするものであって、地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること(基準に適合するかどうかについて、特定自動運行の経路をその区域に含む市町村の長の意見を聴取)。