岩美町は令和8年5月7日付で、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により公告した。
対象となる建築物は、岩美郡岩美町高山616番地の倉庫(W1F7.3㎡)で、所有者に対して措置期限までに当該建築物を除却するよう求めた。措置期限は令和8年5月15日まで。
期限までに措置が履行されない場合、町長又はその命じた者若しくは委任した者が撤去する。
また動産等の取り扱いについて、町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。問い合わせは、岩美町役場総務課地域防災係(0857-73-1411)。