鳥取市生涯学習・スポーツ課は、同市吉成の鳥取市民体育館建設予定地を対象に土壌汚染調査を実施する。
同所では鳥取市民体育館再整備事業が始まっているが、ヒ素による土壌汚染の可能性があることから自主調査を実施することにしたもの。同課では令和3年2月議会で調査費を予算計上し、同3月~4月に汚染調査を実施する。
【土壌汚染調査(自主調査)の実施について】
鳥取市民体育館再整備事業用地について、次のとおり自主的な土壌汚染調査を行うこととした。
①土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査についての考え方
土地の形質変更3000㎡を超える場合、変更30日前までに法4条に基づき市への届け出が必要。市は土地の使用等の履歴により土壌汚染調査命令の要否を判断する。
市民体育館用地の場合、戦前は農地だったが戦後は南中学校敷地に変更され、現在は鳥取市民体育館敷地となっていた。結論として、土壌汚染のおそれは無いと判断し、令和2年9月に土壌汚染調査は不要とした。
②ところが令和2年10月、鳥取市生活環境課から「自然由来の土壌汚染(ヒ素)が判明している旧本庁舎敷地(尚徳町)と、市民体育館再整備用地(吉成)の問は同一の地層が連続している」というデータが提出された。これを受け、再検討することになった。
③土壌汚染対策法によらない自主調査実施の判断
新本庁舎(幸町)と天神町、東品治の水質汚染等から自然由来のヒ素を検出しており、旧市庁舎から市民体育館再整備用地までの地質の連続性を想定。自然由来のヒ素が含有されている可能性を考慮すべきと評価した。
したがって、①によると土壌汚染対策法の調査命令対象地とならないが、②③の理由により自主調査の実施を決めた。
④今後の予定
調査費用を令和3年2月議会に計上し、同3月から4月に債務負担行為を設定して実施する。
汚染があれば6月議会に残土運搬処分費等を計上し、同9月議会で変更契約を締結する。
また、調査結果が分かるまでは、自然由来の土壌汚染の可能性を考慮し、残土を場内に残した形で工事を継続する。