県農林水産部農地・水保全課は、このほど県内全域の防災重点農業用ため池315箇所を指定した。
令和元年5月に選定した防災重点ため池320箇所から5箇所減となったが、これまでの経過などを記載した。
農地・水保全課によると国の「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」(令和2年10月1日施行)に基づき、防災重点農業用ため池を指定したもので、今後は指定に伴って必要となる防災工事等推進計画を策定する。令和2年度内に計画を策定する。
防災重点農業用ため池の指定
(1)指定に至る経緯
平成30年7月豪雨により、小規模なため池の被害が発生したことを受け、同年11月に国が公表した新たな選定基準に基づき、令和元年5月に防災重点ため池を再選定(320箇所)した。
さらに防災工事等の集中的・計画的な推進を図ることを目的とする特措法が令和2年10月1日に施行され、防災重点農業用ため池が同法に位置づけられ、その指定要件は防災重点ため池と同じとした。
しかし、令和元年5月の防災重点ため池の再選定以降に作成した浸水想定区域図により、被害の影響範囲について改めて精査した結果、特措法第4条第1項に基づき315箇所を防災重点農業用ため池に指定した(令和3年2月)。
また防災重点ため池の箇所数も同様に見直した(下表参照)。
(2)防災重点農業用ため池の指定個所数

(3)主な指定要件
主な指定要件は従前の防災重点ため池と同様で、
①ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
②ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの
③ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000m3以上のもの
④地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの
※注:浸水区域とは、浸水による歩行困難区域を指す。
【推進計画策定】
国は「防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、特措法第5条第1項に基づき推進計画を策定する」と指示しており、県農林水産部では現在、次の推進計画(案)に基づき市町と協議を進めており、令和2年度内に策定する予定。
推進計画(案)によると、特措法有効期間(10年間)を前期(R3~7)、後期(R8~12)に区分して整備計画を取りまとめる。
